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1.組織
東昭自治会は、那須・黒磯地区を開発分譲した、旧)東昭観光開発(株)の破綻により生じた混乱から分譲地の水道施設・道路・街路灯等の共益施設を “お互いに助け合って自分の財産を自分で守ろう” という互助機関として1975年に自治会組織として発足しました。以来、分譲地の土地の購入や家屋を建てる方々には社員登録をしてもらい社員の手で分譲地の維持管理を行っております。那須町や那須塩原市を中心におよそ26の分譲地で構成されています。2023年4月には一般社団法人として念願の法人化成りをした組織です。
全ての規約の改廃は社員総会の議決により民主的に行われます。
詳しくは管理規約 第3章社員総会 第18条6項を参照してください。
2.理事及び役職者体制
理事会は原則 “自治会運営にかかるすべての事項について審議・決議” を行います。決定事項は対象の分譲地や総会に、理事会として提案することになります。理事には公平・公正に規約に基づいて議案を判断することが求められます。新たに理事を選任する場合には、まず理事会に推薦され、理事会によりご本人の適正や意識を判断し、理事会決議として次年度の総会に提案し選任議決を得ることになります。まずはオブザーバーとして理事会に出席し、理事会の業務について学んでいただくことになります。
尚、理事の中から代表理事、業務執行理事、等の役職者を理事会において選任決議します。詳しくは管理規約第4章役員、第5章理事会を参照して下さい。
3.会費
管理規約第15条(会費)7項に規定している通り、年会費の分割払いを選択できます。希望する社員については当法人の承諾の上で会費分割払い申請書を提出の上で承認します。但し振込手数料は社員負担とします。ご希望の社員は当法人事務局にご相談ください。
管理規約 第15条(会費)6項により、一度納められた会費は理由の如何に関わらず返金いたしません。会費支払いは毎年4月1日を基準日とし基準日より二か月以内に足利銀行 黒磯支店 普通預金 口座番号NO.5547058番、もしくはゆうちょ銀行00320-9-4400番に所定の金額を納入していただきます。尚、一度納められた会費は理由の如何に関わらず返金しません。又、会費未納の場合その債権はいかなる場合でも継承人が引き継ぎ、請求権を行使できる。と規定しています。
会費は水道施設、道路、街路灯等の共益施設の維持管理費用として運用しています。その中でも会費の多くは水道施設や個人宅に供給する配水管等の維持管理や修繕のための費用や人件費に充てられています。私たちの水道は専用水道(井戸)であり、水道施設を含めた共益施設を維持管理する費用としての徴収を公に認められています。公営水道のように使用量の違いによる従量制の水道料金ではありません。
4.隣地とのトラブル
共益施設(水道、道路施設)にまたがる倒木については自治会負担で処置を行います。会員所有の土地内にある倒木のケースは、次の二つが考えられます。まず、会員所有地内の倒木については自己負担で処置を行ってもらいます。次に、他の会員所有地からの倒木は、自治会が仲介して処置の連絡を行います(当事者負担)。尚、可及的速やかに処置しなければならない場合は、先行して自治会で処置し、倒木があった会員に実費を請求します(当事者負担)。また、会員以外の地権者の倒木のケースでは自治会より倒木の連絡を行い、処置を依頼します(当事者負担)。ただし、連絡先不明の場合は、現地確認のうえ、危険であり可及的速やかな対応が必要と判断した場合は処置を行います(自治会負担)。※すべてのケースにおいて、倒木はその地権者の土地に置く処置までとします。(詳しくは管理細則第7条1、2、3項を参照)
隣家間でのトラブルを防止するため、臨地の所有者に対して自治会から伐採等の依頼をしております。なお、所有者が不明の場合は依頼者と事務局との相談により対応することになります。まずは自治会事務局までご一報ください。詳しくは管理細則第7条1、2、3項を参照して下さい。事務局までご一報ください(管理細則第7条倒木処理)。
5.不動産、分譲地内のトラブル
現状は、残念なことに那須町・那須塩原市エリアでの土地売買要望は多くありません。一部の不動産会社から売買に関しての手数料といって、請求されるケースもあるようですが、問題はその金額であり、結果として売買はできずに手数料名目の費用だけ支払わされることになるケースも多くあるようです。土地買取りおよびその手数料という話が出ましたら、イコール詐欺まがいの話だと思って気をつけましょう。そのような場合には事務局にご相談下さい。
20年9月、昭友管財(有)との共同名で自治会に代わり分譲地管理を行うとする“新管理体制及び管理契約の案内”なる書面が会員の皆さんの手元に届いたと思います。会員の皆さんの連絡先は、自治会の会員データを持っている昭友管財が目的外に使用したものと推測します。千代田興業は昭友管財と共同で会費請求のみ行い、管理施行事業もできない会社でした。この行いは水道法に違反する犯罪行為であります。21年4月には両社は自治会からの訴訟の危険を察知し、早々と両者の合意解約を行った旨の確認書を裁判所に提出し、知らぬ存ぜぬを決め込みました。自治会はこれらの危険を回避するため水道施設立入禁止等申立を裁判所に提出し22年1月には水道施設の一切の占有権、管理権、所有権は自治会にあること。昭友には何ら権利がないこととの裁判所決定がなされました。今後このような書面を会員に送付することは明確な法律違反になります。不明な書面には自治会事務局までご連絡下さい。
分譲地内に立ち入るその多くの方々は地元の人で、分譲地内にあるキノコや薬草を採りにくるケースが多いかと思います。また、なかには狩猟目的で分譲地内を通る人もいるようですが、これらの人たちには「ここは私有地であり、関係者以外立ち入り禁止です」ときっぱり言いましょう。ただし、それはあくまで”自治会での決まり事”として伝えてください。また、その後何か問題がありました時は速やかに自治会事務局に一報をお願いします。。
6.管理
分譲地近くの町内会に入ってごみ置場を使わせてもらうか、有料の処理業者に依頼するとなります。それぞれ各分譲地内のコミュニティーで相談して決めて下さい。ご要望があれば、ごみ集積場設置に関するノウハウ等について情報を提供いたします。ぜひコミュニティーのまとめ役を選任いただき自治会事務局にご相談ください(管理細則第6条ごみ処理1、2、3項参照)。
道路補修は、現状修復を基本に計画的に年度事業計画を策定し実施しております。また、自然災害等の修復を予測し、緊急時の費用も確保しながら実施しています。実施状況は毎年の自治会だより事業計画及び報告をご覧ください。尚、大規模な改善工事のご要望は、予算の優先順位により応じられないこともあり、その際はご容赦ください。。
側溝に関しては、ご自分の所有地廻りについては、ご自身で清掃していただくようにお願いしています。尚、スロープのある四辻等の危険を伴う恒久的な側溝詰り等ある場合は、事務所にご連絡ください。分譲地の健全な維持に必要と判断した場合は予算の範囲で対応させていただきます。
管理規約第11条1項(社員の禁止事項)に以下のように規定しております。
当会の分譲地内において、社員は当法人の書面による承諾が無ければ次に掲げる行為をしてはならない。
① 商業、その他の営業、事業を営むこと。
・営業目的とする場合は事前に当法人と打合せをすること。
但し、施設、営業品目が当分譲地の自然との調和を破壊しない限り当法人の承諾を得て営む事ができる。
② 温泉を目的とするボーリングを行う事。
③ 土石、樹木を地域外に搬出すること。
・土地販売、建物建設に対しては、事前に当法人の承諾を受ける事。
④ 共用部分を改変する事。
⑤ ケージやリードなど必要な道具を使用せずに他の居住者の迷惑となる動物を飼育する事
⑥ 大型車の通行は禁止
・工事業者は、当法人の工事車輌乗り入れ細則を遵守。
⑦ 池、その他水道水を放流する施設は禁止。
⑧ 太陽光発電設備その他居住用建物以外の建物の建築や動産の設置をする事。
(個人住宅用太陽光発電設備は可とする)
※いずれにせよ営業行為を始める場合には事務局承諾の上で別紙商業施設申請書及び誓約書を提出していただく事になります。
設備によって異なるとは思いますが、基本的には次のようにかと。まず、すべての水栓を開いて水を出し、次に水抜きの電源スイッチを入れます。これで水は止まりますが、まだ中に残っているため、各水栓の元栓も開けて溜まっている水を出します。これで、終了。次回、水を出す際は水抜きの手順の逆でいいでしょう。
基本的に街路灯は定住および別荘社員の建物近辺に設置しています。近年では経費のかかる従来の水銀灯から経費削減につながるLED灯への改善を進めました。蛍光灯は玉が切れている箇所を事務局にご連絡をいただく事で速やかに交換致します。尚、蛍光灯器具の破損が確認された場合には順次LED灯に交換しております。また新たな場所への追加設置等のご要望は限られる予算の中ですが検討していきたいと考えています。
管理細則第5条(蜂の巣の処理)に以下のように規定しております。まずは事務局までご相談下さい。
1) 自治会員所有地に蜂の巣があるケース
・蜂の巣がある場所が会員本人の場合は個人で処置をして頂く。(当事者負担)
他会員の所有地に蜂の巣がある場合で連絡先が判らない場合は自治会が仲介し、相手先に連絡し処置の依頼を行う。(地権者負担)
2) 自治会員所有地以外に蜂の巣があるケース
・連絡先が判る場合は自治会が仲介し、地権者に連絡して処置を依頼する。(地権者負担)
・地権者が処置を拒否した場合、及び連絡先が判らない場合は次に記載する
3)の対策を実施する。
3) 分譲地内にある蜂の巣で地権者が判らないケース
・現地を確認し、会員に脅威を与える場合は速やかに自治会で処置する。(自治会負担)
4) 県道及び町道に面している蜂の巣については市町村もしくは道路管理事務所に連絡し対応を依頼する。
降雪量の多い5つの分譲地(玉取平、玉鳳台、五峰苑、秋鳳苑、小深堀)については町内事業者と契約を結び、概ね15㎝以上の積雪並びに交通の便が困難であると判断した場合には優先順位を決めて順次除雪作業を実施しております。
尚、除雪車は分譲地道路の広範囲を限られた時間で除雪するため、道路脇に雪をかき分ける除雪となります。 玄関前や敷地進入口に残る雪の処理は、各家庭でお願いします。
その他の降雪量の比較的少ない分譲地は自治会所有の除雪車(軽自動車)において交通の便が困難な場合のみ優先順位を決めて除雪を行っております。
また、路上駐車は除雪の妨げになりますので、絶対にやめましょう。
7.依頼
設備によって異なりますが、事務局では基本的には次のような手順でおこなっております。
・水道元栓を閉める。(止水栓バルブを閉栓)
・水抜き栓バルブを開ける。
・室内外の水道栓を全て開ける。
・シャワーホース、カラン内、トイレタンク、便座ウオシュレット内、ボイラー内の水を抜く。
・凍結防止液を使用する。(トイレ、トイレタンク、洗面、シンク、風呂場の排水溝等)
・最後に全ての水栓を閉め、水抜き栓バルブを閉めて完了。
尚、別荘会員に限り、事務局が、年1回に限り水抜きを行っております。事務局までご連絡下さい。⇒有料の作業
事務所にご希望内容をご連絡いただけましたら適切な業者を紹介することは可能です。現状では業者と会員のつなぎを中心に中間マージンは一切いただいておりません。今後はホームページでの業者案内の掲載、また法人化後にはある程度までの自治会での修繕受託も検討しています。
令和に入ってからここ数年、親世代から引き継いだ土地社員の方々のなかで「行きもしないので、売れないだろうか」「もう、別荘も建てる気もないので誰かに譲りたい」等、売却や譲渡の相談が多く入ってきます。
売却に関しては、残念ながら購入を希望する人が少なく、不動産業者も希望する対応をしてくれないようです。価格もつかないのが現況のようです。
どうしても譲渡したいという方々は、次の2点を調べてみてください。
まずは、国に譲ることになる「相続土地国庫帰属制度」を利用するものです。簡単にいえば、土地の所在する法務局の本局への相談に始まり、申請書類の作成・提出、そして負担金(一筆20万円が基準)の納付の3ステップです。
次に、「みんなの0円物件」です。無償譲渡物件の“不動産マッチング支援サイト”のことで、処分に困った人と、それを活用したい人との橋渡しをするものです。『成約に至るまでの対応のサポートを有料でおまかせするプランもあるようです。』
前述の相続土地国庫帰属制度と違い、こちらは建物がある物件でも可能です。
譲渡に興味のある方は共にウェブで調べてみてください。
さて、那須の土地ですが、いま、拙速に売却および譲渡を判断する時でしょうか。
さすがに、「首都圏に起こるであろう大震災に備えて」とは言いませんが、那須の利便性は、コロナ禍以来盛んとなった”移住”にかなりの追い風となっています。今春、各メディアで東京圏から地方への移住がさかんと伝えられました。その理由は、国が移住を今の4倍となる年間1万人とする目標を決めたこと。そして、移住を促す支援金を拡充し”転職なき移住”や都市と地方の”2拠点居住”を推進した結果、教育費や生活費がかさむ若い子育て世代らも対象に、コロナ禍で変化したライフスタイルを移住につなげる取り組みが活発化したことからでした。
いま一度、引き継いだ土地の価値を見つめ直し、新たな活用法を考えるいい機会にしていただければ幸いです。
管理規約第15条(会費)8項の規定にあるように、変更があった場合には速やかに事務局まで連絡をいただき別紙入会申込届(名義変更)申請書による社員名簿の変更登録を行ってください。また、土地から別荘、別荘から定住等の変更がある場合、事務所にて規定の手続きをしていただきます。諸事情で来られない際は社員資格変更届を提出して下さい。メール及び郵送、FAXでの対応もさせていただきます。書式はホームページの様式集からもダウンロードできます。